
畑中 たけし
日本共産党│茨木市議会議員
地域をよくする。茨木を変える。
2017年3月議会 本会議質疑 質問者:畑中 剛
開催日:平成29年 3月 9日
会議名:平成29年第2回定例会(第4日 3月 9日)
○6番(畑中議員) それでは、議案第7号、茨木市附属機関設置条例の一部改正について、お尋ねいたします。
まず、1問目に、本議案は、附属機関の設置に伴う所要の改正でありますけれども、3つの附属機関設置案のうち、茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等審議会の設置については、日本共産党としては反対の立場からの質疑といたします。
1点目に、代表質問でも一定お聞きしましたけれども、審議会設置提案の背景と理由について、もう少し突っ込んで保育の利用者負担額と、そして学童保育室利用料について、それぞれについて、お尋ねしたいと思います。
2点目に、審議会にはどのような内容の諮問を行うのか、詳しくお聞かせください。見直しの対象となる利用者負担の対象施設について改めてお示しください。また、審議会の委員の公募時期と広報媒体、関係団体の名称、さらに、審議会の開始時期とその後の大まかな審議スケジュール、答申はいつごろ予定しているのか、答弁を求めます。
3点目に、国は子ども・子育て新システムにおける費用負担等について、どのような説明をしているのか、お聞かせください。
4点目に、利用者負担の国基準額と公定価格の関係について、国はどのように説明しているのか、そして、なぜそのように国は考えているのか、市の認識と見解をお示しください。
5点目に、茨木市の保育所等の利用者負担額は、条例で国基準の75%と定められていますが、近隣他市、北摂7市の利用料の考え方について、それぞれお示しください。
6点目に、学童保育の利用料についてもお尋ねします。前回の利用料改定の時期と内容、それと、改定の理由について、お聞かせください。また、現時点での北摂7市の利用料額の状況と茨木市の順位、安い順についてもお示しください。
続けて、7点目に、学童保育教室運営費に対する国補助についてもお尋ねします。1円単位の40人教室への国の補助額について、平成26年度、平成27年度、平成28年度、そして平成29年度、これは案かもしれませんけども、それぞれについて、お示しください。
1問目、以上です。
○岡こども育成部理事 まず、審議会設置の背景と、その理由についてでございますが、平成27年度から子ども・子育て支援新制度が施行され、幼児期の学校教育や保育の量の拡充と質の向上が図られることになりました。その結果、保育所等の運営費に当たる公定価格が充実され、市の財政負担にも影響があることから、利用と負担のバランスについて、新制度導入前後の負担状況を比較、検証、分析する必要があること、また、学童保育室利用料につきましては、延長保育料を除き、平成15年度以降見直しを実施していないことから、審議会を設置するものであります。
審議会の諮問内容、スケジュール等についてでございますが、保育所等の利用者負担額及び学童保育室の利用料の適切な受益者負担のあり方について諮問いたします。対象施設につきましては、保育所等の特定教育・保育施設、小規模保育事業所等の特定地域型保育事業所及び学童保育施設となります。審議会の委員は、学識経験者及び教育、保育、福祉等にかかわる団体や利用者関係団体からの推薦等、市民公募によることとしており、関係団体等につきましては、この議案議決後、調整を始めてまいりたいと思っております。5月ごろに市ホームページ、広報誌等により委員公募のお知らせをし、6月には審議会を立ち上げたいと考えております。スケジュールにつきましては、6月に諮問、7月から9月にかけて審議いただき、パブリックコメントを実施後、10月ごろに答申いただく予定です。
国の新システムにおける費用負担等の説明でございますが、国、府、市が負担する保育所等の給付費は、教育、保育に通常要する費用の額を勘案して、国が設定する公定価格から利用者負担額を控除した額とされており、その負担割合につきましては、子ども・子育て支援法により国が2分の1、府が4分の1、残りの4分の1を市が負担することになっております。
利用者負担額の国基準額と公定価格の関係についてでございます。国が示す自治体向けFAQによりますと、利用者負担額については、公定価格の単価と同様、最終的には毎年度の予算編成過程を経て決定されることになるが、公定価格の水準に連動して国が示す利用者負担額の水準を変更させることは考えていないとしております。つまり、公定価格につきましては、質の向上などによる見直しが必要であること、一方、利用者負担額につきましては、公定価格の水準に連動して毎年のように変わることになれば、利用者の混乱を招くおそれもあることから、このような運用をされているものと考えております。
北摂7市の利用者負担額の考え方についてでございますが、他市におきましても、本市と同様、国基準額からの軽減を図っておりますが、その考え方につきましては、細かく把握はしておりません。
以上でございます。
○佐藤こども育成部長 では、学童保育室の利用料について、ご答弁申し上げます。
前回の利用料改定は、平成27年4月に、延長利用時間を午後6時から1時間延長し、午後7時にまでに変更した際に、延長利用料を改定しておりますが、利用料本体は平成15年4月以降変更しておりません。平成15年度の改定につきましては、当時の留守家庭児童会の運営経費に対する保護者負担の適正化を図るため、実施したものでございます。
次に、学童保育室利用料の北摂7市の状況につきまして、延長利用料を除いた月額基本利用料で答弁をいたします。本市は、月曜日から。
(「中身にまで入ったらあかんの違うの。これ、設置の議案でしょ。何で設置の議案で保育料の中身にまで入るの、議案外やん。議長、とめてくださいね。答弁も気をつけて答弁してもらわな」と呼ぶ者あり)
(「設置の根拠になってるんやから、それは聞かなあかんのと違うか」と畑中議員呼ぶ)
(「何で審議会の設置が必要になったんかというのを」と呼ぶ者あり)
(「何で設置、必要になったのかというのは、それはその利用料の改定の考え方を聞かなあかん」と畑中議員呼ぶ)
○佐藤こども育成部長 では、続けます。
学童保育室の利用料の北摂7市の状況ですが、本市は、月曜日から金曜日の利用で5,000円、月曜日から土曜日の利用で6,000円でございます。同様に、利用曜日による区分を設けているのは豊中市で、月曜日から金曜日で6,000円、月曜日から土曜日で7,800円となっております。その他の5市につきましては、利用曜日による区分はなく、吹田市3,700円、摂津市4,500円、箕面市5,700円、池田市6,000円、高槻市6,500円となっております。
北摂7市における本市の利用料の順位につきましては、安い方から数えて、月曜日から金曜日の利用料で3番目、月曜日から土曜日の利用料で4番目となっております。
次に、国庫補助基準額の推移についてです。
平成26年度までの放課後児童健全育成事業費補助金及び平成27年度以降の子ども・子育て支援交付金における支援単位の児童数が40人であった場合の放課後児童健全育成事業の基準額につきましては、平成26年度は342万7,000円、平成27年度は370万6,000円、平成28年度は374万4,000円となっており、現在、国から示されております平成29年度案でございますが、430万6,000円でございます。なお、基準額のそれぞれの3分の1が国及び大阪府から交付金額となっております。
以上でございます。
○6番(畑中議員) それでは、1問目お答えいただきましたので、それを踏まえて、2問目行かせていただきます。
1問目の答弁内容から、要するに新システムの移行時に定められた公定価格単価が、これ、増大していると。これは事実なんですけども、それにつれて市負担も高まってるから、利用料、すなわち保護者負担も見直していくという趣旨だと理解しております。こういう流れとしては、保育料値上げのための今回諮問だとしか考えられませんが、市の見解をお聞かせください。
そこで、増大する市負担の経費とは、具体的に何を指しているのか、改めて確認のためのお聞かせください。
前提として、1問目さまざまお答えいただきましたけども、量的拡大部分も念頭にしているのか。質の向上、改善部分のみを念頭にしているのか。具体には公定価格単価の市義務的負担12.5%のみなのか、例えばほかに市の対数配置上乗せなど、市の超過負担部分もありますけれども、こういうことも含めているのか。市単独補助の増大も含めているのか。その他経費も含めているのか。ここは確認のために、明確にするよう改めて求めます。
日本共産党としては、1問目も言いましたけれども、利用者負担の引き上げについては、すべきではないという立場であって、その意味で、今回の審議会の設置には反対であります。その立場から、さきの議案第4号についても、立場を一貫させる関係で、関係審議会委員の設置には反対の立場をとりました。その理由の第1は、仮に平成27年度からの公定価格単価の引き上げによって、公費負担部分が増大して、国2分の1、府4分の1、市4分の1のいわゆる義務的経費部分が増大したとしても、新システムにおいて、従来の保育サービスからの量的拡充と質の改善を図るのに必要な財源については、国は消費税率の引き上げにより生まれる財源で充てるとしているからです。
もちろん日本共産党は、消費税増税路線については反対でありますし、国の言う消費税増税で社会保障等の充実の財源にという説明もまやかしにすぎないことを一貫して主張しておりますけれども、それはそれとして、そうした是非の議論はどうあれ、とにもかくにも、国は新システムにおける費用負担等について、社会全体で子ども・子育て支援を支えるという観点から、社会全体により、必要な費用を負担するとの考え方に立って、国及び地方の負担、事業主からの拠出を求めることとするとしているということです。質の改善により、現在の利用者が受益を受けているとしても、必要な財源は受益者に求めず、社会全体で分かち合うと国が言い張るからには、新システムにより発生した市負担部分、増加部分、この一部をいわゆる市保育料の値上げで肩がわりしてもらおうとするのは、お門違いであり、二重徴収ではないかと考えますが、市の見解を求めます。
さらにお聞きいたしますが、市負担の増大、すなわち出費がかさんでいると市は言う一方で、新システムの導入に伴っての収入、入りはどうなっているのか、お尋ねします。
地方交付税額決定の基礎となる基準財政需要額算定計算式について、今回は特に児童福祉費のうち公立、私立の施設型地域型給付費に着目して、平成26年度、平成27年度、平成28年度の単位費用はどのように変化しているのか。また、算定結果として需要額は、平成26年度、平成27年度比較でどのようになっているのか。平成26年度、平成28年度比較でどのようになっているのか、お聞かせください。
また、利用者負担の国基準額と公定価格の関係についても、1問目、お答えいただきましたけども、国は連動させないとしています。また、国基準額そのものは、応能負担の算定基準こそ、所得税額から住民税所得割ベースに変更はされましたが、額そのものは新システム前後では変更していません。その点からも、今回の負担転嫁の市の考え方と国の考え方は矛盾しています。国が公定価格単価を充実させつつも、徴収基準額そのものはこの間変更していない理由は、前述の負担の考え方があるからではないでしょうか。市としてどのように考えているのか、改めて見解をお聞かせください。
さらに、学童保育の運営についても、同様の国の考え方が適用されるということです。新システム移行で教室分割などを初め、曲がりなりにも質の改善がメニューとして言われています。そして、質の改善は転嫁しないということです。市の見解を求めます。
同時に、国の補助額そのものも、先ほどお答えいただいたように、毎年変化しています。1問目お答えいただいたように、国の補助額が毎年増加する中で、今、学童保育の利用料のあり方を検討するのは、少なくとも時期尚早ではないでしょうか、市の見解を求めます。
2問目、以上です。
○岡こども育成部理事 所管いたします部分について、順次、ご答弁させていただきます。
保育料値上げのための諮問ではないのかという質問ですが、新制度移行前との状況を比較、検証、分析するための諮問でありますので、保育料値上げを前提にしたものではございません。
また、今回の財政負担増となっている経費及び市の単独補助等を含めて審議してもらうのかということですけれども、保育所等の整備など、量的拡充を図っていることから、市の財政負担はふえておりますが、今回は公定価格と利用者負担額のあり方について審議いただきます。したがいまして、質の向上部分を基本に検討することとなります。なお、市の単独補助等につきましても、利用と負担のバランスについて検証するため、審議の経過の途中において説明が必要になってくるかと思っております。
新制度移行に伴う負担増を利用者に負担してもらうことが二重徴収に当たらないかということでございますが、国が示しております利用者負担額の範囲内での利用者負担のあり方を検証いただくものでありまして、二重徴収に当たらないものと考えております。
国が公定価格を充実させても、利用者負担額を変更していない、この考え方についてということですが、先ほど1問目にもご答弁申し上げましたが、利用者負担額が公定価格の水準に連動して毎年のように変わることになれば、利用者の混乱も招くことが考えられますので、このような運用をされていると認識しております。
○佐藤こども育成部長 学童保育料の利用料のあり方の検討が時期尚早ではないかというご質問ですが、平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートし、放課後児童健全育成事業による国・府からの交付額もふえているところではありますが、新制度においても、国が示す放課後児童健全育成事業の運営費負担の考え方において、保護者、利用者の負担割合は2分の1とされております。また、集団規模の適正化を図るため、平成26年度から3カ年計画で実施しておりました分割改修が平成28年度で一定完了したことから、この時期に利用料のあり方について、検討することは適切であると考えております。
○秋元企画財政部長 普通交付税算定における公立、私立の施設型地域型保育給付に係る単位費用の推移と、基準財政需要額の年度比較ということですが、普通交付税算定の基礎となる基準財政需要額におきましては、児童手当や障害者の給付費等含めた社会福祉費に係る単位費用しか明示されておりません。したがいまして、保育に係る給付費のみの単位費用につきましては、あくまで試算値となります。その上の単位費用としまして、平成26年度は6,181円、平成27年度は6,630円、平成28年度は6,851円となっております。また、これらの単位費用をもとに算出しました基準財政需要額の年度比較につきましても、同じく試算値でありますが、平成26年度と平成27年の比較では、約9,400万円の増、平成26年度と平成28年比較では、約1億4,400万円の増となっております。
○6番(畑中議員) 1問目でも2問目の答弁でもお答えいただいたんですけども、やっぱり一番最初の前提に、市負担の増があるからというのがあるわけです。それがあるからには、やっぱり適正な利用者負担のあり方について、検討してもらうということですけれども、その前提が市負担の増加だというところをもう市は説明してはるわけですから、どうあっても、それは考えたら、普通保育料の負担のほうもふやしてもらおうという話になるのが通常の考え方からすれば、そういうふうになってしまいますね。そういうことからすれば、やっぱり本当はそこは是にできないというところなんです。
その理由について、2問目でも申し上げましたけれども、今、2問目でお聞きしました地方交付税の算定基礎数値についても、今、お答えいただきましたけども、保育施設の運営関係の単位費用、新システム前の平成26年度から新システムの平成27年度、平成28年度と質の改善が国は毎年のように図っておりますけれども、それに合わせて交付税措置の方も単位費用を上げるという形で国は措置しているわけです。需要額も、今、お聞きしたように、対平成26年度比で、今お答えした数値のように、9,000万円台、1億4,000万円台ということで、基準財政需要額も計算すると上がっていってると。計算上はその分だけ茨木市の地方交付税を押し上げる要素となっているということです。
そういうことからすれば、市負担がふえてると言われますけれども、入りの部分については、こういうふうに変化しているわけで、市町村部分についても、地方財政措置はあるのですから、ここを市の負担増となってると、公定価格単価が上がっているからふえてると言いますけれども、地方財政措置がある以上、利用者への転嫁は不適切だということです。
また、市長は代表質問やさまざまな質疑の中で、30代、40代の世代の方に茨木市に来てもらいたい、住んでもらいたいという趣旨の発言をされていると思いますけれども、この30代、40代といえば、子育て世代とも重なる部分が大きいはずです。1問目で各市の保育料の負担の考え方は把握しておられないというお答えでしたけれども、党議員団の調べでは、近隣他市保育料の設定水準は、茨木市が国基準の75%、吹田市が70%、高槻市70%、摂津市70%、箕面市が73.5%、豊中市75%、池田市76%、これからすると、現状でも安いほうから茨木市は第5位と。つまり、平均より高い自治体となっています。学童では第3位と、月、金では第3位ということで、中間あたり。平均額にも近い価格となっていると。今このような水準のある中で、利用料、両利用料の引き上げを検討するというのは、先ほどの30代、40代という云々ということからすれば、矛盾する見直しではないかと考えます。
さらに、国は、今年度から年収約360万円の世帯を対象に、第1子の学年がどの学年でも第2子半額、第3子以降無料と拡充しました。新年度もさらなる拡充が言われています。全国の自治体でも保育料の無料化や減免制度の拡充が相次いで報告されています。岡山市は待機児童全国ワースト2位、ワーストツーでありながら、そうした対策を行いつつ、保育料負担の軽減、特に中低所得者への軽減を図ろうとしています。茨木市も保育料、各市の保育料の表を見ますと、所得段階別、市民税の所得割ベース段階別に見ますと、ボリュームゾーンと言われてるところは、各市大体において横並びで、茨木市も突出して高い、安いというわけではないんですけれども、より低所得世帯の階層段階を見ますと、茨木市の設定はやっぱり他市よりも高いと。保育料はかなり高い配分となってるわけです。だから、茨木市として今やるべきは、こういうところの軽減を検討すべきだというのが日本共産党の主張です。
国でも、自治体でも、保育料軽減が流れがあると。先ほど公定価格単価と国徴収基準額表金額が連動していないのは、利用者に混乱を与えないためだというお答えがありましたけれども、平成27年度は新システムのときに一気に公定価格単価を基本的に上げられたわけで、国もそのときに上げる、一旦上げられるチャンスがあったわけです。それは保育運動の関係者の運動の結果として、上げなかったいうこともあると思うんですけれども、やはり平成26年、平成27年の新システム移行時でさえ、国は上げなかったということからすれば、国の考え方としては、やっぱり国、府、市、それぞれ公的な負担については、新システム移行後、質の改善、質の向上、この部分については、利用者に負担は転嫁しないという考えがあるんだと思います。
そういうふうに国もそういうふうに考え、自治体でも国でも保育料軽減が流れがあるという今において、茨木市のこの値上げとしか思えない議論というのは、市民の理解を得られないと考えますが、それぞれ改めて市の見解を求めます。
○秋元企画財政部長 今回の保育等の拡充の市町村負担部分には、地方財政措置があるので、利用者負担は不適切ではないかということですけども、普通交付税の交付額につきましては、保育に係る給付だけではなくて、教育、消防、さまざまな標準的なサービスに係る基準財政需要額と税、譲与税を基本とした基準財政収入額とのお互いの総計の比較により決定されますので、今回の保育の給付費等に係る基準財政需要額の増加分がそのまま普通交付税として確保されるものではありません。
茨木市の地方交付税を押し上げる要素と、今回の需要額のアップがとありましたが、実際の普通交付税につきましても、平成26年度が19.4億円ありましたのが、平成27年度が16億円、平成28年13億4,000万円と低減している現状にあります。ただし、これらの国の制度とかの需要額の反映は、基準財政需要額に措置されているが、歳入確保の観点からいいますと、交付税の額には反映されていないと捉えております。したがいまして、市町村負担部分の地方財政措置があるので、利用者負担、不適切じゃないということにつきましては、当たらないと思っております。
○岡こども育成部理事 今、市がやるべきことは、利用者負担額の軽減、検討ではないかということでございますが、保育所等の利用者負担額、それから学童保育室利用料ともに、値上げを前提として考えておるものではございません。これまでの利用者負担の考え方、先ほど議員ご指摘の階層の見直し等も含めて、これまでの考え方、また、これまで行ってきました見直しの経緯、そして、国の方向性、また、市の財政状況、他市の状況、こういった情報を幅広く提供させていただいて、適切な受益者負担のあり方について議論していただきたいと考えております。
[一般会計質疑]
開催日:平成29年 3月10日
会議名:平成29年第2回定例会(第5日 3月10日)
○6番(畑中議員) それでは、大きな1つ目として、茨木市の行財政運営について、お尋ねします。
第1に、今年度、すなわち平成28年度の行財政運営について、お尋ねします。
日本共産党は、これまでも大型プロジェクト推進の財源づくりのために市民を犠牲にする行財政運営の是正を強く求めてまいりました。特に毎年の年度末の補正予算では、大規模プロジェクト推進に備えるための財政基盤を確立するとして、財源を隠し、市民犠牲と市民要求を抑制して残した財源を、第1に、基金の積み立てを最優先する。第2に、不急の用地取得や先行取得用地の買い戻しを行う。第3に、建設債発行額を減額するなどを行ってきたことを強く批判してきました。
改めて日本共産党は、市民犠牲と市民要求の抑制によって残した財源を後年度の財政運営のためと称して、大型プロジェクト優先の財政運営を継続することをやめて、市民要求、とりわけ安全と安心のまちづくりへのハード事業と、民生や教育などのソフト事業充実に活用すべきと強く求めるものであります。
そこで、1つ目に、平成28年度、今年度の財政運営の最終見通しについて、お尋ねします。
我が会派の朝田議員による補正予算質疑もあり、少し重なる部分はありますけれども、継続的に積み重ねでお聞きしてるところでもありますので、改めてお聞きする問題もあります。
平成28年度も、第1に、基金の積み立て増を最優先するとして、平成27年度決算と平成28年度最終見込み対比で17.9億円の増ということでありました。財調と特定目的の増の内訳をお示しください。最終補正では特定目的積立金の増8億円も増額していますが、平成28年度への繰越金の半額自動積み立てはどうなっているのでしょうか、お聞かせください。第2に、不急の先行取得用地の買い戻しを行う、道路用地の買い戻し4.7億円でした。第3に、起債発行額を6億円も減額する。この3点の理由と経過を改めてお示しください。
2つ目に、平成28年度6月補正による本格予算編成時の見通しと現時点における最終見通しについて、お尋ねします。
平成28年度の本格予算編成時では、歳入一般財源が561億円、歳出経常的経費一般財源は事業見直し額2億円を含めて525億円として、差し引き36億円を政策事業に予定していました。それをハード事業23億円、ソフト事業に7億円、基金積立に6億円と振り分けると聞きました。それぞれの最終見通しをお示しください。
3つ目に、予算編成時における政策事業の主なものをお示しください。
予算編成時には、政策事業36億円のうち23億円がハード事業としていましたが、結果的には37億円に膨らんでいます。理由をお示しください。また、大型プロジェクトに充当した一般財源総額を事業別にお示しください。ソフト事業7億円と聞きましたが、振り分けの最終予想数字と事業別の一般財源総額をお示しください。基金積立6億円としていました。結果は17.9億円増です。その理由をお示しください。
第2に、平成29年度、すなわち新年度の予算編成方針の具体的実施について、お尋ねします。
日本共産党は、財政の健全性への確保の取り組み、すなわちビルド・アンド・スクラップ政策なるものは、大型プロジェクトを推進するための財源づくりのために、市民負担の増大、市民サービスの切り下げ、民営化と民間委託、そして市民施策の抑制など、市民犠牲を推進する行財政運営だと批判してきました。平成29年度も一層その方向が強まろうとしています。
そこで、1つ目に、平成29年度当初予算時の前年度対比、税と一般財源総額が約5億円増の535億円を見込むとしています。その内容と根拠と評価をお示しください。
また、当初予算では、平成29年度は歳入一般財源として564億円、経常経費一般財源は既存事業見直し3億円を含んで529億円、その総額35億円を政策事業に支出するとしています。そしてこの35億円をハード事業に19億円、ソフト事業に10億円、基金積立に6億円を振り分けるとしています。経常経費削減と既存事業見直し額3億円の基本的方針と内容をお示しください。
ハード事業19億円のうちの大型プロジェクトの平成29年度の必要経費について、事業別にお示しください。
阪急茨木市駅とJR茨木駅前再整備の事業基本計画や基本計画策定予算が計上されていますが、事業手法や市の財政負担についても策定の対象になるのかお尋ねいたします。
ソフト事業への振り分けは10億円です。主な内容と金額をお示しください。
平成29年度は臨時財政対策債発行額は可能額見込みの満額発行になっているのでしょうか。それとあわせて、その理由もあわせてお示しください。
大きな2つ目として、地域の公共交通の活性化及び再生に関する法律の具体化と彩都地域のバス路線の充実について、お尋ねします。
第1に、法に基づく計画の策定と組織の改編の問題です。
先日、阪急バス茨木彩都線の茨木市内方面行きのバス増便について、国土交通省近畿運輸局交通政策部交通企画課等との意見交換の中で担当者から、高齢者の運転事故を減少させるのが現在の重要なテーマであると。都市または近郊の交通環境からして発生率が高い。そのためには公共交通の整備が不可欠。そして同時に、地域公共交通活性化法の具体化が課題とありました。また、阪急バスの増便問題では、規模の大きい開発では、当初に開発者を初め関係自治体、事業者間で交通体系のあり方と整備のための費用負担の議論が必要と述べ、また法律では、各自治体には地域住民の交通利便の確保向上のために、行政、事業者、住民等による地域公共交通会議が設置されるよう定めている。皆さんの声を茨木市には伝えるが、皆さんからも要望してくださいと答えました。既に茨木市には総合交通戦略協議会が設置され、総合交通戦略が策定されていますが、法に基づく計画や組織の立ち上げをしなかったその経過と理由をお示しください。
地域公共交通活性化法第4条の3項には、市町村の努力義務として、「市町村は、公共交通事業者とその他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない」としています。また、高齢者の運転事故を減少させる、高齢者の運転免許証の返還の促進という新たな政策課題や、彩都を初め丘陵地域の現在や将来の交通体系整備のためにも、地域公共交通活性化法に基づく国の基本方針のもとに、地域公共交通網形成計画の策定、そのための地域公共交通会議の設置等への改組を検討すべきと考えます。担当副市長の見解を求めます。
第2には、阪急バス茨木彩都線増便の問題です。
増便を求める署名総数は約2,800筆。彩都茨木市民部分は2,000筆。現在の彩都茨木全住民8,000人の4人に1人です。あとの800筆のほとんどは、茨木市内から彩都の病院や福祉施設に通う人たちです。1時間に1便では、寒い日も雨の日も30分以上待たないといけない、空白の時間帯もある、高校生、大学生からも、通学に不便、阪急駅発は16時以降にバスがなくなるので予定を早く切り上げないと帰宅できないという切実な住民の声が出されています。阪急バスは、茨木彩都線は茨木市からのバス2台の寄贈で開設した路線、現在でも採算がとれていない、増便の検討は茨木市の協力が不可欠と回答がありました。この住民の切実な声と阪急バスの回答に対する茨木市の見解を求めます。
大きな3つ目として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の具体化と、府道西駅前交差点のバリアフリー化について、お尋ねします。
第1に、茨木中央郵便局前西駅前交差点のバリアフリー化の方法の具体化について、お尋ねします。
昨年3月に策定された茨木市移動等円滑化基本構想では、西駅前交差点のバリアフリー化はその方法も含めて決定されると地域住民も期待していました。ところが、道路特定事業、府道に関する項目に立体横断施設の改善とだけ表現されただけで、その具体的方法は記述されませんでした。高齢者、障害者等の移動等の円滑化法第25条第2項の2には、移動円滑化基本構想の内容として、移動円滑化の事項の明記が定められています。2013年の西駅前交差点のバリアフリー化の基本構想早期策定を求めた6,000名署名提出時の大阪府本庁や土木事務所の話し合いでも、これまでは幾度となく方法の議論が行われたことはあったが、結論は出なかった。今回は住民の皆さんの声もあり、茨木市もバリアフリー化基本構想策定を行うと聞いているので、茨木市策定案をバリアフリー化協議会で平面横断化するのか、歩道橋エレベーター設置がいいのか、結論を出す方向になると思う。府としても、バリアフリー区域となって特定道路指定されれば、大手を振って議論できるので歓迎であると言っていました。茨木市も、2015年度にJR茨木駅西口とその周辺地域を市バリアフリー基本構想に取り入れて、指摘の西駅前交差点の問題も取り組みたいと、歩車分離式信号設置による平面横断化と歩道橋エレベーター設置の選択肢はあるが、検討して結論を出したいとしていました。
ところが、結果は具体化先送りです。しかも期間は中期計画、すなわち10年計画です。協議会の議事録でも、具体化について議論された形跡もありません。もしあればお示しください。
先ほどの茨木市の見解は、2013年8月1日の、当時の木本市長を初め大塚都市整備部長の発言です。基本構想に方法が明記されなかった経過と理由を担当副市長からお示しください。
また、当時、大阪府都市整備部交通道路室道路環境課交通安全施設グループが、茨木市が国の社会資本整備総合交付金を活用して歩道橋エレベーターを設置するのも早期実現の選択肢との発言もありました。法第32条、市町村による国道等にかかわる道路特定事業の実施もあわせて、関係機関との協議の経過もお示しください。
次に、方法決定の促進について、お尋ねします。
結論が出ない原因の1つは、大阪府警本部の態度にあるのは明らかです。2013年の大阪府警本部との懇談でも、府警本部としては、地点での交通より広域の交通への影響を重視しなくてはならない、高槻市役所前交差点の歩車分離信号の設置と西駅前交差点とでは状況が異なると。西駅前交差点の平面横断化については本格的な協議をしたことがないし、道路管理者の大阪府からも協議も持ち込まれていない。茨木松ケ本線や市道西中条奈良線などが開通するが、まだ交通量の変化は予測できない。解決策は、国道歌島橋交差点、大阪市のような地下道エレベーター設置ではないか。さらに結論としては、大阪府の認識と方針をよく確かめて、必要であれば茨木警察署と協議した上で具体的提案を検討するとの回答でした。この理由や意見や経過からして、茨木市が大阪府と協議の上、早期に具体策を提起する必要があると考えます。茨木市の現時点の方向も含めて見解をお示しください。
さらに、法第27条、基本構想の策定等の提案、1項2号では、高齢者、障害者等一般交通用施設の利用に関し、利害関係を有する者も提案することも期待されています。また、受けた場合の市町村の対応も明記されています。利害関係者、すなわち利用者の提案も積極的に聞くべきと考えますが、市の見解を求めます。
また、都市計画道路茨木松ケ本線の開通も間近です。国庫補助事業の採択時の、この交差点での事業効果は定量的に予測しているのかもお示しください。
最後に、重ねて早期具体化の決意をお示しください。
1問目、以上です。
○秋元企画財政部長 行財政運営について、お答えいたします。
まず、平成28年度末の基金残高が17.9億円増額となる財政調整基金と特定目的基金の内訳についてですが、まず、財政調整基金におきましては、決算剰余金として平成27年度から繰り越される黒字額の2分の1相当、4.6億円を積み立てるとともに、特定目的基金では、文化施設建設基金、衛生処理施設整備等基金にそれぞれ4億円を、駅周辺再整備基金に6億円を積み立てることから18.6億円の増額となるとともに、一方、福祉事業推進基金や緑化基金において0.7億円取り崩すことから、総額では17.9億円の増となる見込みであります。
次に、基金積立、用地の買い戻し、建設発行の抑制に係る経過とその理由についてですが、例年、3月補正予算に当たりましては年度末までの執行見込みにおいて整理を行い、その上で生じた財源につきましては、後年度の財政負担を考慮し、健全化の取り組みに活用しております。今年度につきましても歳入の追加や事業の完了等に伴い財源が生じましたことから、地方財政法の趣旨に沿った活用を図ったものでございます。
次に、平成28年度6月補正予算編成時における政策事業費の最終見通しについてです。
政策事業につきましては、現状においてはまだ完了してないことや、国・府補助金、市債発行額の特定財源も確定してないことなどから、算出は困難であります。
次に、平成28年度6月補正予算における政策事業の主なものについてです。
一般財源ベースで、ソフト事業としまして、こども医療費助成制度の所得制限撤廃に0.4億円、妊婦健康診査公費助成額の拡充に0.4億円、公立幼稚園の認定こども園化に0.3億円、70歳以上を対象とした歯科健康診査の拡充に0.3億円、また、ハード事業としましては、中学校特別教室へのエアコン設置に0.9億円、消防車両機器の整備に0.7億円、バリアフリーの推進等の歩道設置に0.7億円、JR新駅周辺整備事業に0.6億円、太田中学校の校舎増築に0.5億円のほか、保育所の維持補修を初めとする公共施設等の老朽化対策に約9.9億円などでございます。
次に、平成28年度のハード事業に充当する一般財源が増加する要因と、政策事業に充当する一般財源の最終見込み等についてです。
ハード事業が増加する要因としましては、12月補正予算における国の補正予算を活用した事業の追加や、最終の起債の抑制によるものです。また、政策事業に充当する一般財源につきましては、事業完了してないことや、国補助金等の特定財源も確定してないことなどから、算出は困難であります。
また、基金の積み立て、17.9億円ふえた理由につきましては、先ほど申しましたが、3月補正において特定目的基金の充実を図ったものと、平成27年度の決算剰余金の財調への積み立てによるものです。
次に、平成29年度当初予算における税と一般財源総額が、平成28年度3月補正後予算対比で5億円増となる内容と、その評価についてです。
まず、普通交付税におきまして2億円減少することと見込んでいるものの、市税収入は個人・法人市民税、固定資産税が約7億円の増収を見込むことによりまして、税と一般財源としましては、総額としましては5億円増の535億円になるものと見込んで行います。
しかしながら、近年、普通交付税は逓減傾向にあることに加えまして、利子割、配当割等の各種交付金につきましても、平成28年度は前年度対比で大きく減額となっており、平成29年度も状況が不透明であるということと捉えております。
また、臨時財政対策債を含めた税等一般財源総額で比較しますと微増にとどまることから、安定的な財政運営を行うためには、引き続き厳しい財政環境が続くものと考えております。
次に、予算編成における事務事業見直しの基本方針と内容についてです。
財政の健全性の確保をもとに、マニフェストへの対応と総合計画の着実な推進を図るために必要となる政策財源3億円を各部協力のもと、経常経費の削減や適切な事業の見直しにより創出することを目標に取り組んだものでございます。
その主な内容としましては、2次救急医療補助金や障害者福祉金等の事業の廃止を初め、公立保育所や学童保育室の賃金や太陽光発電システム設置補助事業等の実績等を勘案した経費の精査、普通財産の貸し付けや自動販売機の新設等による歳入の確保などの取り組みにより、約3億円の見直しを行っております。
次に、平成29年度の主要プロジェクト事業別の必要経費、予算についてです。
これも一般財源ベースで、JR新駅関連事業に1.2億円、彩都関連事業に1.1億円、安威川ダム関連事業に0.5億円、立命館大学周辺の整備に0.3億円、新名神関連事業に0.1億円でございます。
次に、ソフト事業の主な内容と金額についてです。
平成29年度です。一般財源ベースで、公立幼稚園の認定こども園化に0.7億円、待機児童保育室みらいの開設に0.4億円、就学援助の入学準備金の拡充に0.4億円、小中学校学習サポーターや業務サポーターの設置に0.3億円、障害者の地域活動支援センターⅢ型事業所の増設に0.2億円などでございます。
最後に、平成29年度の臨時財政対策債の予算額と発行理由についてです。
平成29年度の普通交付税の算定が、まだ決定しておらず、確定数値が出てないことから、平成28年度の発行可能額を踏まえ、地方財政計画の伸び率等を勘案し、平成29年度の予算額を今、算出しております。現段階では、今の予算額を発行可能額と捉えて見込んでおります。
○鎌谷都市整備部長 阪急茨木市駅とJR茨木駅の両駅前の再整備におきまして、平成29年度策定の基本計画等で、事業手法とか市の財政負担についても策定の対象になるのかということでございます。
阪急茨木市駅西口周辺整備の事業基本計画におきましては、駅前広場や周辺交差点の測量及び基本設計等を行います。
JR茨木駅西口駅前周辺整備の基本計画におきましては、駅前広場等の公共施設の基本計画等の策定を行うものでございまして、事業手法や市の財政負担につきましては、策定の対象とはしておりません。
○上田建設部長 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の具体化と、彩都地区のバス路線の充実について、法に基づく計画や組織の立ち上げをしなかった経過と理由についてでございます。
総合交通戦略協議会設立時に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会設立も検討いたしましたが、協議会設立に関して国に相談した際、JR新駅の整備による交通結節点の機能強化といった、本市の状況から見て、総合交通戦略の策定が適切と判断したものであります。
次に、阪急バス彩都線の増便についてでございます。
茨木彩都線は、地元からの要望もあり、平成23年7月に運行が開始されましたが、運行当初より利用者数が少なく、運行継続が厳しい状況が続いております。阪急バスとしても、地域住民の移動手段を確保するため運行を継続している状況でありますが、今の状況では、市からの支援があったとしても増便は難しいと聞いております。
続いて、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の具体化と、府道西駅前交差点のバリアフリー化について、法第32条に基づく、市による特定事業の実施のための関係者協議についてでございます。
高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律には、市により府道の特定事業の実施ができると明記されておりますが、バリアフリー基本構想で大阪府の事業として位置づけております。大阪府に対しては、今後も引き続き、早期バリアフリー化されるよう、強く要望していきたいと考えております。
次に、西駅前交差点バリアフリー化の方法決定についてでございます。
当交差点は府道でありますので、道路管理者である大阪府と交通管理者の公安委員会との協議により、バリアフリー化の方法について、検討されるものと考えております。
次に、利害関係者、利用者の提案についてでございます。
バリアフリーの基本構想を策定する際の協議会には、障害者団体を代表した委員や高齢者を代表した委員、道路管理者である大阪府、国も委員として参画しております。また、策定後のバリアフリー化の取り組みの進行管理を行うため、年1回の協議会を継続して開催いたしております。
平成28年度の協議会は先日開催し、委員の方から、バリアフリー化を進める上で意見を頂戴いたしており、その意見の中には、バリアフリー工事を施工する際には利用者の意見も聞いてほしいとの意見もあり、大阪府に対しては、利用者の意見も参考として効果的なバリアフリー化となるよう、要請してまいります。
最後に、事業効果の定量的予測についてでございます。
茨木松ケ本線整備に対する国庫補助金採択時に、西駅前交差点に対する事業効果の予測はいたしておりません。
また、茨木松ケ本線の供用が直接、西駅前交差点に負担をかけるものではないと考えており、交通量の分散により負担軽減につながるものと考えておりますが、供用後の状況は注視してまいります。
○大塚副市長 地域公共交通活性化法に基づく計画の策定についての市の考え方ということでございます。
この計画は、人口減少社会におきまして地域の活力の維持、強化を図るため、コンパクトシティの取り組みと連携をして、諸機能が集約をしたコンパクトな拠点同士、あるいは拠点と居住エリアを結ぶ地域公共交通ネットワークを再構築することを目的とした計画でございます。
本市では、交通につきまして総合交通戦略を策定いたしまして、この計画に基づき施策を今現在、展開をしているところでございます。また、この計画は、先ほど申し上げましたように、国が示しておりますコンパクトプラスネットワーク、いわゆるコンパクトシティを推進するという1つの大きな役割を果たす計画でございまして、現在、策定中の立地適正化計画にも関連するものでございます。
そういう状況でございますので、今後、総合戦略に基づく施策の展開、あるいはコンパクトシティの実現というような視点で必要が生じましたら、計画策定についても検討していきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
2つ目の、私のほうの2点目でありますけども、西駅前交差点のバリアフリーについてのご質疑でございます。
平成25年8月1日に私も、西駅前交差点のいわゆる歩道橋、立体横断施設の改善について要望をいただきました。この際は、詳細には把握、記憶をしておりませんけども、府の管理する施設であるということを前提に、これまでから議会等でも、あの施設の改善については、またいろんなところで改善について、要望なり、ご意見をいただいてるということを前提にお話をさせていただいたということは記憶をさせていただいております。
この交差点の改善につきましては、先ほど議員からもありましたように、道路管理者の大阪府からは、バリアフリー化を進めるためにはバリアフリー基本構想を策定することが1つの条件に、進めるためのきっかけになりますよというような意見もいただいていたところでございます。
そういうことも踏まえまして、また、協議会におきましても障害者団体、あるいは老人クラブからの委員の方からも、この施設について改善を求める意見が非常に強く出されておりまして、これまでの経過も踏まえまして、西駅前交差点の立体横断施設、歩道橋の改善は課題だということで、基本構想に明確に位置づけをさせていただいたところでございます。
この具体的な方法につきましては、道路管理者である大阪府により、特定事業計画の中で検討されてまいります。現在、検討中というふうに聞いております。また、府が参画をしたこのバリアフリー基本構想に明確に特定事業として位置づけをさせていただいておりますので、今後、府が実施をする特定事業の整備の中で、バリアフリー化されるものと認識をいたしております。レールには乗せることができたというような認識でございます。
以上でございます。
○6番(畑中議員) 1問目の行財政運営の問題ですけれども、重ねてお聞きしたいと思います。
問題点の指摘については1問目に行ったんですけれども、この年度末の補正予算の余った財源の使い道、長年続けた財政運営ですけれども、この繰越金の基金積立と年度末の用地の買い戻し、建設債発行の抑制、これは朝田議員の答弁でも市はお答えになってますけども、地方財政法の趣旨に沿った財政運営ということで問題ないというふうに再三言われてるんですけども、地方財政法第3条、予算編成。「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」、2項「地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない」としています。
毎年の繰越金、約10億円は、この市民犠牲と市民要望の抑制でつくった黒字ではないでしょう。その半額を財調自動積み立ては、法律の趣旨に反していると考えますが、見解を求めます。
また、特定目的基金積み出しも、ごみ処理施設の整備積立金はともかく、ほとんどが開発型の大型プロジェクトのためのものです。
同じく第4条の2、地方公共団体における年度間の財政運営の考慮「地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な財政をそこなうことがないようにしなければならない」としていますけれども、問題は支出の増加の目的です。代表質問の答弁でも市長は、開発型、大型プロジェクトの財源づくりのために基金を最大限活用するとしています。これも法律の趣旨に反していると考えますが、それぞれ見解を求めます。
2問目、地域公共交通活性化の具体化です。
今回、1問目でさまざまな今の問題、こういう問題が、課題が生じているから、地域公共交通の法の具体化をせよというふうに、改めて提案しているわけですけれども、旧建設省都市局所管の要綱による総合交通戦略の目的は、望ましい都市、地域像の実現である。このために公共交通の利便性向上等により、先ほども答弁ありましたけれども、居住集積エリアから都市機能集積エリアへのアクセスの確保、すなわち個別的、地域的なものです。
一方、先日の近畿運輸局交通政策部交通企画課との懇談でも、地域公共交通網形成計画の策定の利点は、法律のもとに地域交通政策の憲法、まちづくりとの連携強化、関係者間の連携強化、公共交通機関同士の役割分担の明確化と連携強化、政策の継続性として具体化を推奨してるということです。これについて、市の見解を求めます。
また、近畿運輸局は、この具体の阪急バスの茨木彩都線の増便問題でも、運行時間1時間程度のバス路線の年間経費は2,000万円程度になると。彩都のような大型開発の場合は、交通機関同士の役割分担の明確化やその費用負担について、開発者や関係地方自治体や事業者の事前の協議と計画が必要としています。
また、これまで彩都を北茨木市にしないために、モノレールだけでなく茨木市街地へのバス路線の整備も計画段階から何度も指摘されてきた問題です。市の見解をあわせて求めます。
府道西駅前交差点のバリアフリー化について、重ねてお尋ねします。
先ほど来からの答弁では、1つ目には、必ずバリアフリー化します。2つ目には、大阪府に早期バリアフリー化を強く要請していきます。3つ目に、バリアフリー化の方法は大阪府と公安委員会が方法を決定するものですというものです。
この問題は、こうしたやりとりで50年近く過ごしてきました。このやりとりが続く限り、今後50年間も、この議論が続くのではないかと考えます。
移動等の円滑化法第25条、移動等円滑化基本構想第1項では、市町村は基本構想を定める。2項、基本構想には次の事項を定めるとし、2項の2では、生活関連施設における移動等円滑化に関する事項、3項には、移動円滑化の基本的な方針を定める。同じく5項、同じく第7項、この法律の趣旨からして、バリアフリー化の具体的方法の案を茨木市が提案して、茨木市の基本構想で定めるというのが法律の規定ではないでしょうか。市の見解を求めます。
2013年の茨木市の見解、すなわち基本構想策定時に、歩車分離式信号設置による平面横断化と、歩道橋エレベーター設置の選択肢があるが、検討して結論を出したいとの表明は一体どうなったのか、お尋ねします。
次に、移動円滑化のために必要な道路構造の基準を定める省令第3章、歩道橋や地下道を含む立体横断施設にはエレベーター、傾斜路、エスカレーターを設けるものとするとして、詳細に基準が示されていますが、この省令についての市の見解を求めたいと思います。
2問目は以上です。
○秋元企画財政部長 本市の財政運営についてということですが、まず、予算編成につきましては、地方財政計法の第3条のとおり、さまざまな基準を設けるなど、全庁的共有のもと、査定も通じて適正に編成しております。
その上で、毎年度の繰越金は市民犠牲により生じた財源ではなく、市民サービスの充実を図るために編成した当初予算や補正予算を適切に執行した結果などから生じた財源であり、それを積み立てることは地方財政法の趣旨に沿ったものであります。
また、地方財政法第4条の2における支出の増加、収入が減少する場合、翌年度以降の財政状況を考慮した財政運営を行うことということの対応としまして、同法第4条の3において、当該年度に生じた財源は、年度間の財源調整の取り組みとして、翌年度以降の健全な財政運営に資するため、基金の積み立てや財産取得等を行う旨を示されていることから、これまでから進めておりますとおり、本市の財政運営は地方財政法の趣旨に沿ったものであると認識しております。
なお、主要プロジェクト等の事業につきましても、まちの価値を高め活性化に資するものであると捉えており、その財源として条例の目的に沿って積み立てた特定目的基金を目的に合った事業に活用することは、法の趣旨に沿ったものであると認識しております。
○大塚副市長 地域公共交通網形成計画についてでございますが、本市の総合交通戦略の策定に当たりましては、市域全体を見て市域の交通の状況、課題を整理をした上で、市全体としての交通のあり方を検討させていただいたものでございます。
また、まちづくりの憲法という、まちづくりとの連携ということでございますけども、本市が策定をいたしております都市計画マスタープランでも多核ネットワーク型、当然、ネットワークの中には交通が非常に大きな役割を果たすわけですけども、その交通の役割を、非常に重要な役割を果たすものとして位置づけさせていただいているところでございます。
近畿運輸局のほうの話がありましたけども、これは都市の形成過程、市街地の状況、施設の立地状況等によって、何が適切か、どういう対応が必要かというのは、それぞれ変わってまいりますので、必ずしも地域公共交通網形成計画が必要というようなことではないのかなというふうに考えておりますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、将来、この計画を策定することによって、本市のまちづくり、あるいは市民生活の向上が図られるということであれば、検討してまいりたいということでございます。
○上田建設部長 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の具体化の、彩都地区のバス路線の充実についての、彩都計画段階での公共交通について、お答えさせていただきます。
彩都の開発におきましても、当初、モノレールの導入については、開発者の協力を得て進めたものであります。また、市中心部の公共交通についても課題として捉え、バス事業者と協議して導入を図ってきたものであります。
次に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の具体化と、府道西駅前交差点のバリアフリー化について、西駅前交差点バリアフリー化の進め方については、先ほど副市長が答弁されたんですけども、再度、同じ内容になると思いますが、答えさせていただきます。
市が策定した基本計画において、ご指摘の西駅前交差点については、立体横断施設の改善を位置づけております。道路管理者である大阪府が特定事業計画で具体的な整備計画を作成することについて、府とも確認し検討が進められているところであります。
市が策定すべきとのご指摘ですが、本来、特定事業計画は各事業者が策定することとなっているものであります。府の管理施設であり、府に対して整備の必要性や対応を求めていくことが基本となります。
なお、これを促進するため、バリアフリー基本構想で明確に位置づけたものであります。
最後に、移動円滑化のために必要な道路構造に基準を定める省令については、バリアフリーを進める際の方法として示されており、府での検討の要素となります。
○6番(畑中議員) 財政の問題ですね、確かに法律の条文の表面的なところについては違法ではないかもしれませんけども、その法律の趣旨に従って、やはり今の財政運営の使い方は法律の趣旨に反しているのではないかという指摘が日本共産党の意見であります。
次の地域公共交通網の問題ですけれども、これまで指摘したように、茨木彩都線は地元要望で開設してたということで、これは先ほどの指摘のように、余りにも泥縄ではないかというのが指摘です。
これ、茨木彩都線のようなバス路線は、赤字になるのは当初から予定されたことです。赤字だから不便な運行状況では、シビルミニマムとは言えません。今、さらにこの1月のモノレールの延伸中止という新たな状況も出てきました。先ほど来から、ほかの問題点にしても指摘しております。彩都を含む茨木市の丘陵部、山間地域、市街地の地域公共交通網形成計画策定は急務だと考えるんですけれども、その必要性について、担当副市長はどこまで本気で考えておられるのか。あればやっていきますということですけども、その必要性について、どのように認識しておられるのか、どこまで本気で考えておられるのか、改めて市の見解をお聞かせください。
3つ目の問題で、府道西駅前交差点のバリアフリー化の具体的方法ですけども、第1にはバリアフリー立体横断施設をつくること、第2に歩車分離式信号設置による平面横断化、第3に立体横断施設と歩車分離式信号設置による平面横断化の混合方式の3択しかないと考えます。
大阪府警本部は、第3の混合方式は法律で禁止されていると言いますけれども、茨木市はこの第3の方式について、どう考えておられるのか、見解をお示しください。
大阪府警本部の意向からしても、第2もだめ、第3もだめと。そうすると、第1の地下道を含むバリアフリー立体横断施設しかありません。現在の歩道橋は小学校の通学路にもなっています。一方で老朽化が進んで、振動も激しくなっています。建てかえによる地下道を含むバリアフリー立体横断施設の建設について、茨木市の見解をお示しください。完全に大阪府にげたを預けっ放しにするんじゃなくて、茨木市があそこについてどう考えるのか、そこの見解をお示しください。
結論から言いますと、茨木市が基本構想の変更を行って、法第32条、市町村による国道等に係る道路特定事業の実施によって、国の交付金制度を活用して、大阪府との財源の協議を行って、早期に事業実施を行うように求めるものですが、答弁を求めたいと思います。
さらに、最後に市長にもお尋ねいたします。
当該地は市長の少年時代からも周知の箇所であると思います。この問題のやりとり、お聞きになったと思いますけれども、市長の問題解決への認識をお示しください。
以上です。
○大塚副市長 将来の公共交通のあり方というような視点かなというふうに認識をいたしておりますが、これは代表質問でもお答えをさせていただきましたとおり、山間部等、あるいは高齢者がどんどんふえる中で、公共交通の果たす役割はどんどん大きくなるだろうと。その検討に当たりましては、現在、調査中の移動実態調査を踏まえ、その内容をきちんと分析をした上で取り組んでいくということでございますので、課題としては非常に大きな課題であるというふうに認識をいたしているところでございます。
○上田建設部長 立体交差の改良についての茨木市の見解ということでございます。
当交差点について、当市として、まだ本格的に検討したことはございませんので、今、どういう方法がいいのかというのは申し上げることができないと思います。
それと、法第32条を用いて早期に茨木市が府との費用負担の割合も含めて実施すべきということでございますが、この事業につきましては大阪府のほうでバリアフリー特定事業計画に位置づけて実施するという方向を示しておりますので、まだその件につきましては時期尚早かと思います。
○福岡市長 議員ご指摘の交差点についても、本市にあるたくさんの道路の課題、交差点の課題の中の1つであるというふうには認識しております。
[国民健康保険事業特別会計]
開催日:平成29年 3月14日
会議名:平成29年第2回定例会(第7日 3月14日)
○6番(畑中議員) それでは、質疑いたします。
国保行政の都道府県化と茨木市の対応について、お尋ねいたします。
最初に、代表質問での市の答弁について、改めてお聞きします。
市は、今回の改革については、社会保険制度における相互扶助精神のもとで、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額、つまり負担の公平性を確保するものと考えておりますと言いました。戦前の昭和13年施行の旧国保法第1条には、「国民健康保険は相扶共済の精神に則り、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付を為す目的とする」とあります。市の答弁は、そのまんま戦前の旧法の考え方の再現です。
戦後、国民皆保険が導入され昭和34年施行された現行国保法では、第1条に、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と明記された社会保障制度です。
国は、二言目には社会保険制度における相互扶助の精神という言葉を連発しています。国保を相互扶助制度に変質させ、負担の公平性という言葉で、被保険者、加入者同士の助け合いを強調しています。この間、国保財政に対する国の負担率を下げてきたことに対する言い逃れのための文句に、茨木市としてうかうか乗っかるべきではないと指摘するものです。茨木市も国負担の復元をこれまで求めてきたはずです。それは国保が社会保障制度であるからです。市の見解を求めます。
平成27年に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律についてが成立し、平成30年度から国保運営の都道府県化が実施されることになりました。
日本共産党は法案の審議に際して、国保料の異常な高騰は、1984年に国保財政の50%だった国庫負担を実質23%にまで抑制したことが原因であり、それが深刻な財政悪化をもたらし、加入世帯の貧困化と相まって保険料高騰と収納率低下の悪循環を生じさせたことを指摘するとともに、国保の改革、基盤強化というなら、こうした事態の抜本的解決のために国保財政への定率国庫負担の引き上げが不可欠であり、法案の内容では、保険料高騰や滞納者の増加、低所得者の受診抑制は一層拡大するだけと反対しました。
そこで、大きな1点目に、国による法改正にかかわってお尋ねします。
1つ目に、標準保険料について、お尋ねします。
新制度では、国保の都道府県化による大きな変更点の1つとして、保険料にかかわっては都道府県が標準保険料を算出するとされています。具体には、改正後、国民健康保険法では第82条の3の1項で、「都道府県は、その市町村ごとの市町村標準保険料を算定するものとする」としています。また、国の示している都道府県国民健康保険運営方針策定要領でも、標準的な収納率は、収納目標とは異なり、都道府県内における市町村標準保険料を算定するに当たっての基礎となる値である。また、標準的な収納率の算定に当たっては、例えば保険者規模別や市町村別などにより適切に設定することとしています。すなわち新制度の制度設計として、基本は市町村ごとに異なる市町村標準保険料があり得るということです。市の認識をお聞かせください。
次に、平成29年2月9日の衆議院予算委員会質疑では、日本共産党の高橋ちづ子議員の質疑に対して塩崎厚労相は、2018年度(平成30年度)以降の市町村ごとの保険料の水準のあり方につきましては、今後、各都道府県が市町村と協議を行った上で決定を順次していくことでございまして、その際、都道府県内の保険料水準を統一することも可能な仕組みとしておりますけれども、都道府県内の現行の保険料水準の差なども踏まえて、市町村ごとに異なる保険料水準とすることも可能な仕組みとなってるわけでございます。さらに、都道府県内の医療費水準に差があって医療費水準に応じた負担を求めることが公平感の確保につながる場合などには、医療費水準に応じた保険料水準とすることができる仕組みとなっておりまして、一律の保険料水準を求める仕組みとはしておりませんと答弁しています。
すなわち、平成30年度(2018年度)からの国保制度の変更は、都道府県内統一保険料ありきではないということです。市の認識を求めます。
2つ目に、新制度における保険料軽減のための法定外繰入の考え方について、お尋ねします。
平成27年4月17日の厚生労働委員会での我が党の堀内議員による質疑に対して政府参考人は、一般会計からの繰り入れをどうするかということにつきましては、それぞれの自治体でご判断いただく。中略しまして、これを制度によって禁止するというふうなことは考えていないと答弁しています。国の法定外繰入が望ましいか望ましくないかという議論は別として、新制度でも一般会計からの法定外繰入は法律によって禁止されているわけではないということは、旧制度と何ら変わることはないということですが、市の認識をお聞かせください。
先ほどの運営方針策定要領を参照すると、国民健康保険特別会計において解消または削減すべき対象として、法定外の一般繰り入れとは決算補填等を目的としたものとしており、国による3,400億円の財政支援の拡充と都道府県からの保険給付全額交付する仕組みで解消が図られると国はしていますが、これは、法定外繰入の解消で保険料が現行より大幅に上がること前提の論理であって、加入者の視点はみじんもありません。
茨木市は毎年8億円から10億円の法定外繰入を予算化する努力を行っていますが、さきに実施された1,700億円による茨木市の恩恵額は幾らでしょうか。1,700億円の支援と今行ってる茨木市の法定外繰入で、平成27年度や平成28年度の茨木市の国民健康保険料は実際に引き下げできたでしょうか。国も問題として指摘している高過ぎる保険料の解決には、全く丈が足りていないのが実態ではないでしょうか。それぞれ答弁を求めます。
追加の1,700億円も、配分の考え方は、基金の積み立てや保険者努力支援制度に充てられる予定であり、せいぜい財政調整交付金の増額くらいで、保険料の抑制に十分活用できるかは極めて疑わしいのではないでしょうか。国からの総額3,400億円。結果として、茨木市の法定外繰入の額に到底置きかわるものではないと考えますが、市の見解をお聞かせください。
全国の法定外繰入が3,500億円。この状態でも高過ぎる保険料が言われているのですから、たとえ3,400億円で国が置きかえたからといって問題は全く解決しません。これは、全国知事会が国保制度改革の議論の中で1兆円の国財政支援増額を求めた経緯からも明らかです。
大きな2点目として、大阪府で議論されている統一保険料について、お尋ねします。
大きな1点目の質問で、国の制度設計として新制度では市町村別標準保険料が基本となることを言いましたが、一方で大阪府では、大阪府下統一保険料の方針で議論しています。代表質問でも統一保険料を実施した場合の試算をお聞きして、粗い試算ながら、茨木市の保険料への影響額は、被保険者1人当たり年間約2万1,000円という大幅な上昇が見込まれるということでした。
茨木市は国保運営協議会に所得段階別の保険料額を示していますが、統一保険料の料率で計算すれば、年所得130万円、年所得200万円、年所得300万円の2人世帯で保険料は平成28年度比較でどのようになるのか、額と負担率をお示しください。
次に、大阪府が目指している保険料や各市町村独自の減免制度の統一化の位置づけについて、お尋ねします。
1つ目に、統一化にかかわる事項は、最終的にはどこに定められ発効することになるのか、お聞かせください。
2つ目に、都道府県国民健康保険運営方針ですが、この方針の法的な位置づけについて、市の見解を求めます。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であるとの見解もありますが、市の見解をお聞かせください。
3つ目に、改正国保法の市町村の責務では、市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保険事業の実施、その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとするとされていますが、法の規定では、新制度においても保険料の賦課徴収は市町村の自治事務であり、保険料の徴収と不可分一体の保険料率の決定も市町村の自治事務であると考えますが、市の見解を求めます。
1問目、以上です。
○北川健康福祉部長 それでは、順次、お答え申し上げます。
国民健康保険が社会保険制度であるかということについてでございますが、国保制度の安定的な運営と低所得者に対する負担の軽減を図る観点から、国に対して負担の増額をこれまでから求めてまいりましたが、本市としましては、相互扶助による制度であるとの国の考えと異なる考え方は持っておりません。
新制度における標準保険料率に関する市の認識についてでございます。
平成28年4月に国において策定されました都道府県国民健康保険運営方針の策定要領におきまして、地域の実情に応じて2次医療圏ごとや都道府県ごとに、保険料率を一本化することも可能とされておりますことから、市町村単位もしくは都道府県単位、双方の保険料率設定が可能となっているものと認識しております。
都道府県内統一保険料ありきかということでございますが、議員ご指摘のとおり、都道府県内統一保険料ありきではないと考えております。
新制度における法定外繰入に関する市の認識についてでございます。
法定外繰入に関する考え方につきましては国保運営方針策定要領に定めており、決算補填と目的によるもの、つまり国保特会の赤字補填、保険料負担軽減目的、任意給付等に係るものは解消、削減すべきものとして、それら以外の繰り入れにつきましては解消、削減すべきものとまでは言えないものとされており、法定外繰入全てが否定されているわけではないと認識しております。
1,700億円による市の影響額についてでございます。
平成27年度から基盤安定負担金が拡充されましたが、拡充前の平成26年度と比較いたしますと、平成26年度が1.9億円で平成27年度が5.3億円で、3.4億円の増となっております。
平成27年度、28年度の保険料の引き下げについてでございますが、平成27年度から低所得者が多い国保への財政支援として1,700億円が投入され、また平成27年度、平成28年度とも、保険料負担軽減を目的として一般会計から法定外繰入を実施いたしました。しかしながら、一方で保険財政共同安定化事業対象の医療費の拡大などの影響もあり、結果として引き下げではなく、保険料は増額となりました。
国から国保への財政支援する3,400億円についての市の認識についてでございます。
先ほどもご答弁申し上げましたが、3,400億円のうち1,700億円につきましては、保険財政共同安定化事業の改正の影響によりその効果は薄く、また残りの1,700億円は平成29年度までが各都道府県に設けられた財政安定化基金への積み立て分で、平成30年度以降は財政調整基金の増額及び医療費適正化に向けた取り組み等である保険者努力支援制度へ充てられる予定であり、各市町村の法定外繰入金を削減、解消すべく設けられたものではないと認識しております。
平成28年度保険料と統一保険料率による保険料の比較についてでございます。
40歳の夫婦2人世帯を例としまして、年間所得130万円の場合ですが、保険料額が年間25万1,920円から28万7,800円へ、3万5,880円の増、保険料負担率は19.38%から22.14%へ2.76ポイントの増、年間所得が200万円の場合ですが、保険料額が33万8,720円から38万4,400円へ4万5,680円の増、保険料負担率は16.94%から19.22%へ2.28ポイントの増、年間所得が300万円の場合でありますが、保険料額が46万2,720円から52万2,400円へ5万9,680円の増、保険料負担率は15.42%から17.41%へ1.99ポイントの増となる試算結果が出ております。
しかしながら、府が示しました統一保険料率は、国からの国費拡充分が算入されていないなど粗い試算によるものであることから、ただいまの試算値につきましても不確定な数字となっております。
統一化にかかわる事項の定めについてでございます。
現在協議中の大阪府国民健康保険運営方針が平成29年末ごろに策定され、平成30年4月に施行される予定でありますが、その中において必要事項が定められる予定であります。
大阪府国民健康保険運営方針の法的位置づけについてでございます。
法的根拠として、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づく改正後の国民健康保険法第82条の2において、都道府県が市町村の意見聴取の上、その策定が義務づけられており、市町村は国保運営方針を踏まえた国保事務の実施に努めるべきと定められていることから、本市におきましてもその方針に沿って事務を進めてまいります。
保険料率決定は市町村の自治事務ではないかということについてでありますが、自治事務であると認識しておりますが、一方で、改正後の国民健康保険法第82条の2第8項では、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国保事務の実施に努めるものとすると規定されていることから、本市におきましても都道府県国保運営方針に従うべきと認識しております。
先ほどちょっと申し上げました3,400億円の投入についての答弁の中で、平成30年以降は財政調整、私、基金と申し上げましたが、財政調整交付金が正しいので、訂正させていただきます。よろしくお願いします。
○6番(畑中議員) 運営方針と統一保険料について、改めてお尋ねします。
今、統一保険料による深刻な影響額をお示しいただきました。年所得130万円で、もう所得の負担率が22%と、年間所得の5分の1以上がこの保険料で消えてしまうという深刻な状況であります。
今お答えいただいたように、1つに、保険料や減免制度など賦課で統一するかどうかは運営方針で定めていくと。2つに、一応、保険料の最終決定権限はあくまで市町村にあると。その続きで、運営方針に従っていく尾ひれもついてましたけども、基本的には最終決定権限は市町村にあると。3つに、運営方針の法的位置づけは、改正国保法の第82条の2、1項を根拠として、同条8項によれば市町村の努力義務規定があるということでお答えいただきました。
そこでお尋ねしますが、この努めるものとするという弱い努力義務規定に反した場合に、何らかの財政上のペナルティーを科されることはあるのか、法的根拠はあるのか、お聞きしたいと思います。
さらに、運営方針の地方自治法上の位置づけは、第245条の2関与の法定主義、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与を受け、または要することとされることはない」と、に当たると考えますが、市の見解をお聞かせください。
この関与の法定主義に続く地方自治法の第245条の3、関与の基本原則では、「国は、普通地方公共団体が、その事務処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と定めています。運営方針で統一保険料を都道府県下の全市町村に押しつけるのは、市町村による保険料決定の権限を妨げ、自主性、自立性を侵す行為であり、違法ではないでしょうか。市の見解を求めます。
こうした1問目と2問目で指摘したような問題があるからこそ、国も府も、保険料軽減のための法定外繰入について、どうしたって明確に否定できないのではないでしょうか。
この3月1日に大阪府福祉部国民健康保険課統括主査による大阪府国保統一保険料標準保険料率試算説明会が開催されたということです。そこでの質問、市町村による独自の法定外繰入は可能かという問いに対して大阪府は、市町村が法定外繰入をすることを府がやめさせることはできない。保険料決定は市町村の権限。ただし、決めるに当たって運営方針を尊重していただくことを府として要請すると回答したということです。統一化の張本人の大阪府でさえこの発言です。市として大阪府に改めて事実関係を確認すべきではないでしょうか、答弁を求めます。
2問目、以上です。
○北川健康福祉部長 ペナルティーがあるのかないのかということでございますが、現在としてはペナルティーがあるかどうかということは明確には示されておりませんが、ないものではないかというふうに考えております。
それから、法的な考え方であるとか一般会計からのことにつきましても、先ほど、まだ国からの繰り入れ分とかそういったこともまだ全然決まってないところでございますので、その辺は今後一定整理していく必要があるかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○6番(畑中議員) 2問目の問いに対して、まともにお答えになってない部分がありますから、もし3問目でできるようでしたら改めてお願いしたいと思います。
そのまま3問目行きます。
茨木市も保険料を統一化すれば、茨木市民にとって大幅な保険料負担の増大を懸念しています。だからこそ、激変緩和措置期間の延長や、これまでの各種の取り組み、独自性を反映した制度設計を訴えていくと代表質問で答弁されたと思います。市の言う同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額、これだけでは言葉が足りません。同じ医療を受けられる環境、また同じ医療費水準もあってこそで、この言葉が成り立つと思います。国も認めるように、市町村によって医療機関の充実度は当然異なりますし、健やかな保険事業や受診率もさまざまです。各市町村ごとの実態を無視した統一保険料は、どだい無理があるということです。市の見解を求めます。
さらに、これまで茨木市は、長年にわたって被保険者の負担が過度とならないよう一般会計から国保会計への繰り入れを実施してきました。統一化で保険料が高騰することを予測しながら統一化の動きにくみすることは、これまでの市の考え方とは正反対であり、これまでの努力を否定するつもりでしょうか。市の答弁を求めます。
国保財政のペナルティーがあっても、茨木市は子どもの医療助成制度を実施しています。それは、それだけの意義があるからです。同様に、無理やりの統一保険料には異議を唱えるべきですし、市として新制度以降も従来の市の考え方を踏襲して法定外繰入の継続による保険料負担軽減に努めるべきと、日本共産党として改めて強く意見いたしますが、市の見解を求めます。
以上です。
○北川健康福祉部長 先ほど答弁の中で大阪府のほうに確認ということありましたので、また今後大阪府のほうにも事実関係は確認していきたいと思っております。よろしくお願いします。
それから、医療費水準の問題につきましては、一定大阪府のほうでは、調査した結果として、それほど大きな差がないというふうな見解を持っておるようでございます。しかしながら、我々としましては、各市が今まで取り組んできた医療の適正化であるとか、減免、徴収の努力と、そういったものにつきまして、やはり何かインセンティブの働くような仕組みというのも必要ではないかといったところは会議の中でも申し上げておりますので、そういったところは今後も主張していきたいというふうに考えております。
(「議事進行」と畑中議員呼ぶ)
○6番(畑中議員) もう1回聞きます。3問目。
今までの国保の法定外繰入の茨木市の考え方と統一保険料にくみすることは正反対で、茨木市のこれまでの国保の法定外繰入の考え方を否定するつもりかという問いに答えていただいておりません。
最後に、私たちが日本共産党が強く指摘してきた事実についても明確にお答えいただいておりません。改めて答弁求めます。
○北川健康福祉部長 これまで茨木市が取り組んできた取り組みと今回の統一保険ということが、正反対の取り組みではないと考えております。